○長時間労働による健康障害防止のための面接指導実施要領
令和2年4月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、長時間労働による脳・心臓疾患及びメンタルヘルス不全等の健康障害を防止するために実施する面接指導等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「在校等時間」とは、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第1項に規定する正規の勤務時間外に行われる公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号に掲げる業務以外の業務を行う時間も含めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に校外において職務として行う研修への参加及び児童生徒等の引率等の職務に従事している時間として教育委員会が外形的に把握する時間並びに美里町が定める方法によるテレワーク(情報通信技術を利用して行う事業場外勤務)の時間等に加え、正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間及び休憩時間を除いた時間をいう。
2 この要領において、「面接指導等」とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8第1項に規定する医師による面接指導及び同法第69条の9に規定する必要な措置をいう。
(法令との関係)
第3条 美里町立学校に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の面接指導等の実施に当たっては、法及びこれに基づく省令に定めるほか、美里町立学校教職員安全衛生管理規程(平成20年美里町教育委員会訓令第3号)及びこの要領の定めるところによる。
(面接指導等の対象となる学校職員)
第4条 この要領の対象となる学校職員は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の学校に所属する県費負担教職員(以下「職員」という。)とする。
(1) 在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)の合計が、1月当たり80時間を超える場合
(2) 連続する2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間について、時間外在校等時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超える場合
(3) 時間外在校等時間が3月連続で45時間を超えた場合
2 前項の時間外在校等時間の算定は、毎月末日に職員自らが行うものとする。
(面接指導等の奨励)
第7条 校長は、職員が面接指導等を受けやすい職場作りに努めるとともに、前条第1項に該当する職員に対して、教育委員会が指定する医師等(以下「指定医師等」という。)による面接指導等を受けることを勧奨するものとする。
2 校長は、面接指導等該当職員について、面接指導等に係る調書(様式第4号。以下「調書」という。)を作成し、申出書及びチェック票と併せて教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の規定による報告を受けたときは、指定医師等に依頼し、当該職員に対する面接指導等を行わせるものとする。
4 前条の規定による勧奨を受けた職員が、指定医師等以外の医師による面接指導等を受けたときは、次に掲げる事項を記載した当該面接指導等を受けたことを証明する書面を教育長に提出することにより、指定医師による面接指導に代えることができるものとする。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導等を行った医師の氏名
(4) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
(医師への情報提供)
第9条 教育長は、医師に調書及びチェック票を提供することができるものとする。
(面接指導等結果の記録)
第10条 校長は、面接指導等の結果に基づき、当該面接指導等の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(適切な措置)
第11条 教育長は、面接指導等の結果、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、勤務場所の変更、勤務時間の短縮、深夜勤務の減少等の措置を講じるほか、当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、面接指導等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。




