○新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月10日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した等被保険者に対する美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険料)

第2条 減免の対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が美里町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料(すでに納付された保険料を含む。)とする。

(保険料の減免)

第3条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少等した第1号被保険者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の保険料を減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な疾病を負った場合 保険料額の全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によりその属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である第1号被保険者(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 保険料にその属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて得た額を、その主たる生計維持者の前年の所得の合計額で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合にあっては10分の10)

2 前項の規定により算出された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前々月の15日までに、介護保険料減免申請書(様式第1号)に収入状況が分かる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該期限までに申請することができなかったやむを得ない理由があると認められる場合には、この限りではない。

(決定及び通知)

第5条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し等)

第6条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があると認めたときは、減免を取り消すものとし、納付を免れた保険料を徴収するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用するものとし、第2条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月10日 規則第28号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年6月10日 規則第28号
令和3年6月1日 規則第23号
令和4年5月30日 規則第12号