○新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予に関する規則
令和2年6月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第2条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対し、保険料の徴収を6か月間猶予する。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期の末日(普通徴収に係る保険料については、条例第3条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が美里町に納入すべき期日をいう。)が到来する保険料とする。
3 徴収猶予の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額。)が前年中における当該事業収入等の額の10分の2以上であり、一時に納付することが困難な場合とする。
(申請期間)
第4条 保険料の徴収猶予を受けようとする者は、公布の日から2か月後又は納期限のいずれか遅い日までに申請するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第6条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた者があると認めたときは、直ちにその者にかかる当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の徴収猶予に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日より適用する。
附則(令和3年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予に関する規則の規定は、令和3年2月1日から適用する。
附則(令和4年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用するものとし、第2条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の徴収猶予に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

