○新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月24日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した者に対する美里町国民健康保険税条例(平成18年美里町条例第58号)第23条の3の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第2条 減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものとする。

(保険税の減免)

第3条 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険の被保険者等が次の各号に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める額の保険税を減免する。

(1) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 保険税の全額

(2) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業を廃止し、又は失業した場合(国民健康保険法施行令(昭和33年政令362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)を除く。) 保険税の全額

(3) 納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯で次のからまでのいずれにも該当する場合 別表第1に規定する対象保険税額に、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める割合を乗じて得た額

 事業収入等の減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下合計所得金額という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

(減免の申請)

第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、令和5年9月30日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免することと決定したときは国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)により、申請を却下することと決定したときは国民健康保険税減免却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 減免の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により減免を受けたと認められるとき。

(2) 減免決定を受けた者から国民健康保険税収入状況改善申告書(様式第4号)により申告があり、資力の回復その他事情の変化により、減免を必要とする事由がなくなったと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×B/C

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税の額

B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額の合計

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合にはその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(非自発的失業者の場合は軽減後の合計所得金額)

別表第2(第3条関係)

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

1,000万円以下であるとき。

10分の2

備考 非自発的失業者の合計所得金額の算定については、軽減前の合計所得金額を用いるものとする。

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に関する規則

令和2年6月24日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)