○美里町地区衛生組合補助金交付要綱
令和2年6月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町地区衛生組合(以下「衛生組合」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において美里町地区衛生組合補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、地区衛生組合が行う次に掲げる事業とする。
(1) 家庭ごみの分別及び再資源化の指導に関する事業
(2) 防疫薬剤の散布に関する事業
(3) 集積所の適正な管理に関する事業
(4) 不法投棄パトロールに関する事業
(5) 地区内の環境衛生思想の普及啓発に関する事業
(6) 地区内の環境美化活動を推進に関する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、対象事業の実施に要する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1衛生組合当たり8,000円に当該衛生組合に属する世帯に400円を乗じて得た額を加算した額とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、補助金の概算払いをする必要があると認めた場合には、概算払いをすることができるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。