○美里町立保育所苦情解決実施要綱

令和2年7月1日

告示第90号

美里町立保育所等における利用者の苦情解決実施要綱(平成18年美里町告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、町立保育所における利用者の苦情に対し、迅速かつ適切に解決することにより、利用者の正当な権利を擁護するとともに、保育所事業の適正化を図ることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情を迅速かつ適切に解決するため、苦情解決責任者(以下「責任者」という。)、苦情受付担当者(以下「担当者」という。)及び苦情解決第三者委員(以下「第三者委員」という。)を置く。

2 責任者は、所長又は園長の職にある者をもって充てる。

3 担当者は、主任保育士又は副園長の職にある者をもって充てる。

(責任者及び担当者の職務)

第3条 責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 苦情の原因の調査、解決方法の検討及び解決に向けた調整

(2) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申出人」という。)との苦情解決のための協議

(3) 第三者委員への苦情の内容、利用者の意向その他関連する事項(以下「苦情内容等」という。)の報告

(4) 苦情申出人及び第三者委員への結果の報告

2 担当者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 利用者からの苦情の受付

(2) 苦情内容等の確認及び記録

(3) 苦情内容等の責任者への報告

(4) 苦情解決の経過及び結果の記録

(第三者委員)

第4条 第三者委員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項に規定する主任児童委員のうちから町長が委嘱する。

2 第三者委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

3 第三者委員が欠けた場合における補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

5 第三者委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 責任者及び担当者からの苦情内容等の聴取

(2) 苦情内容等の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 苦情申出人と責任者の協議への立会い

(4) 苦情申出人及び責任者への助言

(利用者への周知)

第5条 責任者は、保育所内への掲示、パンフレットの配布等により、利用者に対して苦情解決の体制、手順等について周知を図るものとする。

(苦情の受付)

第6条 担当者は、利用者からの苦情の受付に際し、次に掲げる事項を確認し、美里町立保育所苦情受付書(様式第1号)に記録するものとする。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情の解決に関する苦情申出人の希望等

(3) 第三者委員に対する報告の要否

(4) 責任者との協議における第三者委員の立会い及び助言の要否

(苦情の報告)

第7条 担当者は、苦情を受け付けたときは、苦情内容等を責任者に報告するものとする。

2 責任者は、苦情申出人が第三者委員への報告又は第三者委員の協議への立会いを求めているときは、苦情内容等を第三者委員に報告するものとする。

3 第三者委員は、前項の規定により報告を受けたときは、美里町立保育所苦情受付通知書(様式第2号)により、苦情申出人に通知するものとする。

(解決協議)

第8条 責任者は、苦情申出人との協議により苦情の解決を図るものとする。

2 責任者は、苦情申出人が希望したときその他必要があると認めるときは、協議に第三者委員を立ち会わせ、その助言を求めることができる。

3 責任者は、協議に際し必要に応じ関係機関の助言を求めるものとする。

(苦情解決の記録)

第9条 担当者は、苦情の受付から解決までの経過及び結果について、美里町立保育所苦情受付書に記録するものとする。

(解決結果の報告)

第10条 責任者は、苦情の解決の結果について、美里町立保育所苦情解決結果報告書(様式第3号)により苦情申出人及び第三者委員に対して通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、町立保育所における苦情の解決に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

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美里町立保育所苦情解決実施要綱

令和2年7月1日 告示第90号

(令和2年7月1日施行)