○美里町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年5月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、職員のセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動
(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため、職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。
2 管理又は監督の地位にある職員は、良好な勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に規定する総務課の長(以下「総務課長」という。)は、セクシュアル・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るために必要な研修等を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第6条 職員のセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、各所属に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置くこととし、所属長が指名する課長補佐等の職にある者をもって充てる。
2 前項に定める者のほか、総務課に勤務する職員のうちから総務課長が指名する者を相談員とすることができる。
3 相談員は、苦情相談を受け付けたときは、速やかにその内容を所属長及び総務課長に報告しなければならない。
4 所属長及び総務課長は、前項の報告を受けたときは、事実関係の調査及び確認を行い、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。