○美里町妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止等に関する要綱
令和2年5月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。
(1) 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
ア 妊娠したこと。
イ 出産したこと。
ウ 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
エ 不妊治療を受けること。
(2) 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する休暇等の制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 管理又は監督の地位にある職員は、良好な勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に規定する総務課の長(以下「総務課長」という。)は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るために必要な研修等を実施するものとする。
(苦情相談への対応)
第6条 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出又は相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、各所属に苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置くこととし、所属長が指名する課長補佐等の職にある者をもって充てる。
2 前項に定める者のほか、総務課に勤務する職員のうちから総務課長が指名する者を相談員とすることができる。
3 相談員は、苦情相談を受け付けたときは、速やかにその内容を所属長及び総務課長に報告しなければならない。
4 所属長及び総務課長は、前項の報告を受けたときは、事実関係の調査及び確認を行い、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第8号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。