○美里町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和2年9月7日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、町の責務、事業者の取組及び商工会等の役割を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及び事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律154号。以下「基本法」という。)第2条第1項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業 基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業・小規模企業 中小企業及び小規模企業をいう。
(4) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(5) 大企業 中小企業・小規模企業以外のものであって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 大規模小売店舗設置者 町内に大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置しているものをいう。
(7) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、協同組合その他の金融業を営むものであって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及び事業の持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するものとする。
2 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
3 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業の取組)
第5条 中小企業・小規模企業は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境変化に対応してその成長発展及び事業の持続的発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、基本理念にのっとり、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、豊かな地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条 商工会は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の資金需要に対して適切に対応することにより、中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努めるものとする。
(大企業及び大規模小売店舗設置者の役割)
第8条 大企業及び大規模小売店舗設置者は、基本理念にのっとり、地域経済の活性化に資するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努めるものとする。
2 大企業及び大規模小売店舗設置者は、中小企業・小規模企業が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業・小規模企業と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
3 大企業及び大規模小売店舗設置者は、町内において生産、製造又は加工された産品を積極的に取り扱い、及び町内で提供されるサービス等を積極的に利用するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境等、町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第10条 町が実施する基本的な施策は、次に掲げる施策とする。
(1) 経営の安定、基盤強化及び革新に関する施策
(2) 国内外における販路の開拓及び受注機会の確保に関する施策
(3) 新技術及び新商品の開発に関する施策
(4) 資金調達の円滑化に関する施策
(5) 人材の育成及び確保に関する施策
(6) 商業の振興に関する施策
(7) 地域資源の活用に関する施策
(8) 事業承継に関する施策
(9) 災害発生後における経営支援に関する施策
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(小規模企業への配慮)
第11条 町は、前条に掲げる施策の推進に当たり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業に配慮し、小規模企業の事業の持続的発展を図るため、経営に関する支援体制の整備の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。