○美里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
令和2年9月7日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年美里町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人の死亡又は長期療養等健康上の問題の発生
(2) 急な退職又は転居
(3) その他町長が特に認めた場合
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
