○美里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和2年9月7日

規則第32号

(管理者要件の適用の猶予)

第2条 条例第5条第2項に規定する主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合であって、今後の管理者確保のための計画書(別記様式)を届け出た場合は、同条に規定する管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予することができる。

2 前項に規定する主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本人の死亡又は長期療養等健康上の問題の発生

(2) 急な退職又は転居

(3) その他町長が特に認めた場合

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美里町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

令和2年9月7日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年9月7日 規則第32号