○美里町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和2年8月3日

告示第95号

美里町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱(平成18年美里町告示第127号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を除却する者に対し、予算の範囲内で美里町危険ブロック塀等除却事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀及び門柱をいう。

(2) 道路 町内に存在する国道、県道及び町道又はその他の道路で町長が認めるものをいう。

(3) ブロック塀等実態調査 ブロック塀等の状態について、宮城県又は美里町が実施する総合判定を行うものをいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等の一部又は全部を除却する者とする。

(1) 道路に面して設置され、道路の路面からの高さが1メートル(擁壁上の場合は0.6メートル)以上のもの

(2) 宮城県が実施するブロック塀等実態調査において要改善(危険度2)若しくは要改善(危険度3)に判定を受けたもの又は美里町が実施するブロック塀等実態調査においてD若しくはEの判定を受けたもの

2 高さを減じる一部除却については、ブロック塀等の高さを道路からおおむね50センチメートル以下とするものを補助対象とするものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、除却するブロック塀等の道路側からの見付面積に1平方メートル当たり6,000円を乗じて得た額(当該額がブロック塀等の全部又は一部の除却に要する費用(以下「除却費用」という。)を超える場合は、除却費用)の3分の2の額又は15万円のいずれか低い額とする。

2 宮城県ブロック塀等除却工事助成事業補助金交付要綱(令和2年4月1日付け建第2号宮城県土木部長通知)第3各号に掲げる要件をいずれも満たすブロック塀等を除去する場合は、前項の補助金の額に、除却費用の6分の1の額、前項の規定により算出した補助金額の4分の1の額又は37,000円のいずれか低い額を加算するものとする。

3 金属製フェンス等の混用塀又は門柱がある場合は、撤去する金属製フェンス等の部分の見付面積又は撤去する門柱の表面積のそれぞれ2分の1を補助対象とし、補助金の額を算定するものとする。

4 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、危険ブロック塀等除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 除却するブロック塀等の位置図、平面図、立面図及び求積図

(2) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの。)

(3) 除却しようとするブロック塀等が他人の所有に係るものである場合は所有者の承諾書

(4) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、ブロック塀等の除却が完了したときは、速やかに危険ブロック塀等除却事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ブロック塀等の除却に要した経費の領収書の写し

(2) 工事後の現場写真(ブロック塀等の除却後の状況が把握できるもの)

(3) 産業廃棄物管理票(建設系廃棄物マニフェスト)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月3日から施行する。

(令和7年5月28日告示第77号)

この告示は、令和7年5月28日から施行し、令和7年度に交付する補助金から適用する。

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美里町危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱

令和2年8月3日 告示第95号

(令和7年5月28日施行)