○美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月17日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)の実施について(令和2年6月19日付け子発0619第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙に定める新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱に基づき、町内の私立保育所等(以下「私立保育所等」という。)が新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止を実施する事業に対して予算の範囲内において補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象施設)

第2条 補助金の交付の対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 私立保育所

(2) 地域型保育施設

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、交付対象施設が新型コロナウイルス感染拡大防止を実施するために必要となる次に掲げる経費とする。

(1) 保健衛生用品、感染防止用の備品等の購入に要する経費

(2) 私立保育所等の消毒、感染症予防の広報、啓発等に要する経費

(3) 私立保育所の職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために必要となる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、50万円と対象経費に係る実支出額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象施設の設置者(以下「設置者」という。)は、別に定める期日までに美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により設置者に通知するものとする。

(内容等の変更)

第7条 設置者は、申請内容を変更しようとするときは、美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 設置者は、補助事業が完了したときは、別に定める日まで美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定通知)

第9条 町長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、補助対象経費の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに設置者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助金を第3条に規定する経費以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) その他町長が補助金を交付する必要がないと認めた場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月17日から施行する。

(令和2年度に交付する補助金に係る補助対象経費)

2 令和2年度に交付する補助金については、令和2年4月1日以後に支出した第3条に規定する経費を対象とする。

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美里町私立保育所等に係る新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金交付要綱

令和2年8月17日 告示第98号

(令和2年8月17日施行)