○美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱
令和2年9月7日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日老発第0717号第2厚生労働省事務次官通知の別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき、美里町における地域密着型サービス施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するため、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123条)第78条の2又は第115条の12の規定により指定された事業又は事務を行う民間事業者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象となる事業の区分、交付基準単価、単位、補助率及び対象経費は、実施要綱別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付要綱5の規定により算出するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月7日から施行する。









