○美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年9月7日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日老発第0717号第2厚生労働省事務次官通知の別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき、美里町における地域密着型サービス施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するため、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123条)第78条の2又は第115条の12の規定により指定された事業又は事務を行う民間事業者とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象となる事業の区分、交付基準単価、単位、補助率及び対象経費は、実施要綱別表に定めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付要綱5の規定により算出するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書(様式第2号)その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請書等の記載事項の変更)

第7条 申請者は、第5条の規定による申請に係る施設整備の内容を変更しようとするときは、美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金内容変更承認申請書(様式第4号)をあらかじめ町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の内容変更申請があったときは、その内容を審査の上、承認の可否を決定し、美里町地域密着型サービス等整備補助金交付(不交付)決定変更通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したときは、美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第6号)に事業実績書及び収支決算書(様式第7号)その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による事業の実績報告があったときは、必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金等の額を確定し、美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月7日から施行する。

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美里町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

令和2年9月7日 告示第100号

(令和2年9月7日施行)