○美里町施設型給付費等支給要綱

令和2年10月20日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設型給付費、第28条第1項に規定する特例施設型給付費、第29条第1項に規定する地域型保育給付費及び第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の設備及び運営に関する条例(平成27年美里町条例第3号)で使用する用語の例による。

(施設型給付費等の支給)

第3条 町長は、法第27条第5項(第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、町内に住所を有する教育・保育給付認定子ども又は満3歳未満保育認定子ども(以下「利用児童」という。)に対して教育又は保育を行う特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対して施設型給付費等を支給するものとする。

(施設型給付費等の額)

第4条 施設型給付費等の額は、法第27条第3項、第28条第2項、第29条第3項及び第30条第2項並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の定めるところによる。

2 施設型給付費の額の算定については、前項に定めるもののほか特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1号)に基づき行うものとする。

(施設型給付費等の請求)

第5条 施設型給付費等の支給を受けようとする特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、美里町施設型給付費等請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 施設型給付費等請求額の内訳が分かる明細書等

(2) 在籍児童の状況が分かる明細書等

(3) その他町長が必要と認める書類等

2 前項の請求は、月を単位とするものとする。

(施設型給付費等の支払い)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに当該請求をした特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。

(管外施設に係る施設型給付費等の支給)

第7条 町長は、利用児童が利用する町外の特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者から施設型給付費等の請求があったときは、当該請求をした特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に施設型給付費等を支給するものとする。この場合において、請求及び支払の手続は、前2条の定めるところによる。

(特定保育所に係る委託費の支払等)

第8条 町長は、法附則第6条の規定により、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所に限る。)から特定教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた場合については、当該特定教育・保育(保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、第4条の規定により算定する額に相当する額を委託費として支給するものとする。

(返還命令)

第9条 町長は、特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者が偽りその他不正の手段により施設型給付費等の支給を受けたとき、又は施設型給付費等を他の目的のために使用したときは、法第12条第2項の規定により期限を定めて施設型給付費等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告等)

第10条 町長は、施設型給付費等に関して、必要があると認めるときは法第14条の規定により当該施設型給付費等に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、施設型給付費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月20日から施行する。

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美里町施設型給付費等支給要綱

令和2年10月20日 告示第114号

(令和2年10月20日施行)