○美里町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
令和2年12月9日
告示第124号
美里町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成26年美里町告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955号農林水産事務次官依命通知)、宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業実施要領(平成25年9月10日付け農園環第444号宮城県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)及び宮城県環境保全型農業直接支援対策に係る事業交付金交付要綱(平成25年9月10日付け農園環第444号宮城県農林水産部長通知。)に基づき実施する環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において美里町環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、国実施要領第1に定める対象者とする。
(交付対象活動等)
第3条 交付金の対象活動、交付単価等は、県実施要領第4別紙に掲げるとおりとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、県実施要領第4別紙に定める交付単価に実際に実施された対象活動の面積を乗じて得た額とする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) ほ場ごとに対象活動の実施予定が分かる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、国実施要綱別紙第2の1の(4)のアからカまでに掲げる変更以外の変更とし、軽微な変更が生じるとき、又は生じたときは、速やかに、国実施要領様式第7号により、町長に届出を行うものとする。
(交付決定前の着手)
第7条 交付金事業の着手は、交付金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、当該交付決定前に着手する必要がある場合には、町長に対し、事前着手届(別記様式)を提出するものとする。
(実績報告書の添付書類)
第8条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) ほ場ごとに対象活動の実施結果が分かる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、交付金を概算払いにより交付することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年12月9日から施行し、令和2年度の予算に係る交付金から適用する。
附則(令和7年10月9日告示第98号)
この告示は、令和7年10月9日から施行する。
