○美里町教育委員会請願処理規則
令和2年11月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願の処理について定めるものとする。
(請願の提出)
第2条 請願書は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人又は団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
(請願の処理)
第3条 美里町教育委員会教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により報告を受けた請願書を審議するものとする。
(説明の聴取)
第4条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願者及びその他関係者の出席を求め、説明を聴取することができる。
(準用)
第5条 この規則は、教育委員会に対する陳情、嘆願等請願に類するものの処理について準用する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。