○美里町立幼稚園園則

令和2年12月1日

教育委員会規則第4号

美里町立幼稚園園則(平成18年美里町教育委員会規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園則について定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

(入園資格)

第3条 幼稚園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で、町内に住所を有し、又は町内に転入することが確実なものとする。ただし、町内に住所を有する幼児の入園を優先した上で欠員があるときは、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児で町内に住所を有しないものを入園させることができる。

(教育・保育年限)

第4条 幼稚園の教育・保育年限は、3年とし、小学校就学の始期に達するまでとする。

(入園)

第5条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることができる。

2 幼児を入園させようとするときは、その保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。)は、法第20条第1項の規定による支給認定申請と併せて幼稚園の入園の出願(以下「入園出願」という。)をしなければならない。

4 保護者は、第2項の入園出願をするときは、入園願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入園申込みの取下げ)

第6条 入園出願を行った保護者が、幼児の入園の前に入園出願を取り下げようとするときは、速やかに、入園出願取下申出書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入園の可否の決定)

第7条 教育委員会は、第5条第4項の規定による入園出願があったときは、その内容を審査し、相当と認める者に入園を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、その結果を入園承諾通知書(様式第3号)により入園出願を行った保護者に通知するものとする。

(児童台帳)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定により入園を許可した幼児について、児童台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(退園等)

第9条 教育委員会は、幼稚園に入園している幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、教育・保育の利用を解除し、利用解除通知書(様式第5号)により当該幼児の保護者に通知するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育・保育の利用が不適当と認められたとき。

2 幼児を退園させようとするときは、その保護者は、教育委員会に退園届(様式第6号)を提出しなければならない。

(修了証書)

第10条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第7号)を授与する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園名

定員

こごた幼稚園

180人

ふどうどう幼稚園

240人

なんごう幼稚園

140人

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美里町立幼稚園園則

令和2年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年12月1日施行)