○美里町職員希望降格制度実施規則

令和3年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員自らの意思により降格(美里町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年美里町規則第29号。以下「初任給、昇格、昇給等基準規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)を希望した場合に、これを承認する機会を設け、その職責を果たすことが困難であると感じる職員の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進するため、職員の降格の理由、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員(以下「希望者」という。)は、降格希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(理由等の確認)

第4条 前条の規定による申出があったときは、任命権者又はその指定する者は、必要に応じて希望者に対し面接を行い、降格を希望する理由、希望者の状況等について、聴取するものとする。

2 任命権者は、降格を希望する理由、希望者の状況等を確認するため必要と認めるときは、資料の提出を求めることができる。

(申出の承認)

第5条 任命権者は、第3条の規定による申出があったときは、その申出に相当の理由があるかどうか等を考慮し、降格の適否について決定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、希望者に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。

(降格の時期)

第6条 任命権者は、前条の規定により承認したときは、原則として承認日以後最初の人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。

(降格後の号俸)

第7条 降格後の号俸は、初任給、昇格、昇給等基準規則第24条の規定にかかわらず、当該職員が降格後の職務の級から上位の職務の級に昇格した日の前日から降格の日の前日まで、当該降格後の職務の級に引き続き属していたものとみなして決定する。

(降格後の昇格)

第8条 この規則の規定により降格した職員は、第2条各号に該当する者でなくなったときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、当該職員の再度の昇格について、他の職員と同様に取り扱うものとする。

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

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美里町職員希望降格制度実施規則

令和3年2月22日 規則第1号

(令和3年3月1日施行)