○美里町要支援児童保育事業実施要綱

令和3年3月10日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障害等を有する児童(以下「要支援児童」という。)を保育所に入所させることにより、一般の児童(以下「健常児」という。)との集団保育を行う中で、個別支援を行うことにより、心身の成長発達を促すとともに、要支援児童と健常児相互の人間性の育成に努めることを目的とする。

(対象児童)

第2条 要支援児童保育の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する児童で、第5条に規定する美里町要支援児童保育審査会において、集団保育が望ましいとされた町内に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給の対象とされた児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた児童

(4) 児童相談所、専門医その他公的機関の証明書、診断書、意見書等により前3号の児童と同程度の障害を有すると認められる児童又は情緒障害等心理的、行動的な問題を有する児童

(実施施設)

第3条 要支援児童保育は、美里町立保育所条例(平成27年美里町条例第6号)第2条に規定する保育所及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所並びに同法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う事業所で実施するものとする。

(実施の手続)

第4条 要支援児童保育を実施する施設の長は、美里町要支援児童保育事業実施申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 心身状況票(様式第2号)

(2) 保護者の同意書(様式第3号)

(3) 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し又は児童相談所、専門医その他公的機関の証明書、診断書、意見書等

(審査会の設置)

第5条 町長は、要支援児童の適正な入退所の措置及び適切な保育を行うため、美里町要支援児童保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 利用の可否に関すること

(2) 要支援児童の処遇に関すること

(3) その他必要と認めること

(審査会の組織)

第6条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 子ども家庭課長

(2) 実施施設の長

(3) 健康福祉課保健師

(4) 前各号に掲げるもののほか、要支援児童保育事業の運営に必要と認められる者

2 審査会に、会長を置き、子ども家庭課長をもって充てる。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。

4 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

5 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係機関の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。

6 委員会の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(必要性の決定)

第7条 町長は、審査会の審査内容に基づき、要支援児童保育の必要性の可否について決定し、美里町要支援児童保育事業実施可否通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(職員配置)

第8条 実施施設においては、要支援児童保育に必要な職員を配置するものとする。

2 前項の規定により職員を配置するときは、要支援児童の障害の内容、程度等を考慮して行うものとする。

(保育時間及び保育の方法)

第9条 保育時間は、通常の保育時間とする。ただし、要支援児童の状態にあわせて異なる保育時間により保育することができる。

2 要支援児童の保育は、健常児との集団保育を基本とし、必要に応じて要支援児童の個別支援を行うものとする。

(施設設備)

第10条 実施施設においては、要支援児童保育事業を実施するために必要な設備及び備品の整備に努めるものとする。

(関係機関との連携)

第11条 実施施設の長は、要支援児童保育を効果的に実施するため、関係機関と密接な連携を図り、必要に応じ協力を求めるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、要支援児童保育の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年3月10日から施行する。

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美里町要支援児童保育事業実施要綱

令和3年3月10日 告示第10号

(令和3年3月10日施行)