○美里町高齢者等あんしん見守り支援事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等の日常生活における不安の解消及び安心の確保を図り、住み慣れた地域で継続して自立した生活を営めるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第3号に規定する事業として実施する美里町高齢者等あんしん見守り支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、適切な事業運営が確保できると認める事業者等(以下「運営主体」という。)に事業を委託することができるものとする。

3 運営主体は、町長が認めた場合において、委託を受けた業務の一部を第三者に再委託をすることができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報装置 運営主体が設置するコールセンター(以下「コールセンター」という。)へ通報する固定型緊急通報装置をいう。

(2) 安否確認センサー 24時間体制で常時生活反応を監視でき、異常を感知した際に自動でコールセンターへ通報できる機器をいう。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、慢性疾患等により日常生活上、常時注意を要する者

(2) 75歳以上のひとり暮らし高齢者で、日常生活に不安がある者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)宅への緊急通報装置及び安否確認センサー(以下「緊急通報装置等」という。)の設置、撤去及び保守を行うこと。

(2) 24時間365日対応するために適切なアセスメントを行う専門知識を有するオペレーターを配置し、緊急通報及び相談通報の対応を行うこと。

(3) 緊急時等における消防署、協力員等へ通報を行うこと。

(4) 利用者に対しての安否確認を兼ねた定期連絡を行うこと。

(5) 緊急通報装置等の設置に伴う利用者の状況確認及び関係機関への情報提供を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的を達成するため必要な事業を行うこと。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、美里町高齢者等あんしん見守り支援事業利用申請書(様式第1号)、美里町高齢者等あんしん見守り支援事業利用登録票(様式第2号)及び美里町高齢者等あんしん見守り支援事業利用承諾書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、申請者の生活状況等を調査の上、高齢福祉ケア会議に諮り、事業の利用の適否を決定し、美里町高齢者等あんしん見守り事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第8条 緊急通報装置等を破損又は滅失させた場合の修理等に係る費用は、利用者の負担とする。

(協力員の確保)

第9条 利用者は、緊急時に迅速に必要な措置をとることが可能な協力員の確保に努めるものとする。

2 協力員は、利用者1人につき3人を上限とする。

(変更の届出等)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに美里町高齢者等あんしん見守り支援事業届出事項変更・利用中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 届出事項に変更があったとき。

(2) 施設への入所で長期不在となるとき。

(3) 入院等で長期不在になるとき。

(4) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 緊急通報装置等の返還を希望するとき。

(手続の代行)

第11条 申請者は、第6条の規定による利用の申請に関する手続を親族、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に行わせることができる。利用者が前条の規定による届出事項の変更の届出及び利用中止の届出に関する手続をするときも、また同様とする。

(利用の取消し)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができるものとする。

(1) 第10条第2号から第5号までに規定する事項に該当する旨の届出(同条第2号又は第3号に該当する場合にあっては、6か月を超える入所又は入院等に限る。)があったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、利用の取消しを決定したときは、美里町高齢者等あんしん見守り支援事業利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(緊急時の対応)

第13条 運営主体は、事業を円滑に推進するため、常に消防署等の関係機関と連携し、利用者の緊急時における対応に配慮しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(美里町ひとり暮らし老人等緊急通報システム運営事業実施要綱)

2 美里町ひとり暮らし老人等緊急通報システム運営事業実施要綱(平成18年美里町告示27号)は、廃止する。

(令和7年3月28日告示第37号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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美里町高齢者等あんしん見守り支援事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)