○美里町産婦健康診査事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後うつの予防、新生児への虐待予防等を図るとともに、産後の間もない時期の母子に対する支援を強化するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により産婦に対する健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、公益社団法人宮城県医師会(以下「医師会」という。)及び適当と認めた医療機関に産婦健診の実施を委託できるものとする。
(対象者)
第3条 産婦健診の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する産後8週以内の産婦とする。
(実施方法)
第4条 産婦健診は、医師会に属する医療機関及び町長が適当と認めた医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、里帰り等により指定医療機関等で産婦健診を行うことが困難であると町長が認めた場合は、指定医療機関等以外の医療機関(国内にあるものに限る。以下「指定外医療機関等」という。)において実施することができるものとする。
(産婦健診の内容等)
第5条 産婦健診の検査項目は、別表のとおりとする。
2 産婦健診を実施する回数は、2回とする。
(受診票の交付等)
第6条 町長は、対象者に産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 産後町内に転入した対象者については、産婦健診の受診歴を確認し、受診票を交付するものとする。
(交付状況等の記録)
第7条 町長は、受診票の交付に係る台帳を整備し、交付の状況等を記録するものとする。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた者は、指定医療機関等に受診票を提出し、産婦健診を受診するものとする。
2 町長は、前項の規定により対象者が産婦健診を受診したときは、5,000円を上限に産婦健診に要する費用の額を負担するものとする。
(費用の請求)
第9条 産婦健診を実施した医師会に属する指定医療機関等は、月ごとに産婦健診の受診票を取りまとめ、翌月10日まで医師会に提出するものとする。
2 医師会は、指定医療機関等から受診票の提出を受けたときは、その内容を審査の上、翌月20日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
3 産婦健診を実施した医師会に属さない指定医療機関等は、月ごとに受診票をとりまとめ、翌月10日までに請求書及び受診票を町に送付するものとする。
(費用の助成)
第10条 町長は、対象者が里帰り出産等により指定外医療機関等において、産婦健診を受けたときは、その費用を助成するものとする。ただし、助成する額は、第8条第2項に掲げる額を限度とする。
(1) 医療機関発行の領収書写し(保険適用外の産婦健診費用が分かるもの)
(2) 産婦健康診査受診票(医療機関で実施機関記入欄の記入を受けたもの)
(3) 母子健康手帳の健康診査の記録に係る部分の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前項の規定による申請は、産婦健診を受けた日から3か月以内に行うものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(産婦健診結果の支援)
第13条 町長は、産婦健診の結果により、産後ケア事業等による支援が必要と認める場合には、受診者が必要な支援が受けられるよう努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、産婦健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
診査項目 |
問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往、服薬歴等) |
診察(子宮復古状、悪露、乳房の状況等) |
体重・血圧測定 |
尿検査(蛋白・糖) |
エジンバラ産後うつ質問 |
赤ちゃんへの気持ち質問(ボンディング) |


