○美里町新型コロナウイルス感染症対応農畜産業支援資金つなぎ対策支援金交付要綱
令和3年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続に必要な資金の借り入れを行った農業者等に対し、予算の範囲内において美里町新型コロナウイルス感染症対応農畜産業支援資金つなぎ対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する農業を営む個人及び団体等で、引き続き町内で事業を継続する意思があること。
(2) 支援金の趣旨から交付が適当と町長が認める者であること。
(交付対象となる融資)
第3条 支援金の交付対象となる融資は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までに古川農業共同組合又は新みやぎ農業協同組合から融資の実行があったアグリエール資金(新型コロナ対策)とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、融資の実行があったアグリエール資金(新型コロナ対策)の借入額に1,000分の15を乗じて得た額とする。ただし、借入期間が1年に満たない場合は、返済利息の合計額を限度とする。
(交付申請等)
第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 融資の実行及び借入額が確認できる書類の写し
(2) 返済利息及び返済計画が確認できる書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、令和5年1月31日とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の美里町新型コロナウイルス感染症対応農畜産業支援資金つなぎ対策支援金交付要綱の規定は、令和4年度に交付する支援金から適用する。

