○美里町後期高齢者医療健康相談事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する宮城県後期高齢者医療制度被保険者(以下「被保険者」という。)に対する健康相談事業(以下「健康相談」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 健康相談の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、健康相談の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 健康相談の対象者は、宮城県後期高齢者医療広域連合からの委託に基づき美里町が実施する宮城県後期高齢者医療広域連合保健事業実施要綱第5条第1項に規定する健康診査(以下「健診」という。)を受診した被保険者とする。

2 各年度の健康相談の定員は、町長が別に定める。

(事業内容)

第4条 健康相談は、被保険者自身の健康状態の把握、健康増進及び健康意識の向上のため、健診実施後申込があった被保険者に対して実施する。

(周知及び募集方法)

第5条 健康相談は、健診受診者に対して、健診結果通知を送付する際に周知用チラシを同封することで周知を図り、参加を希望する者を募集する。

(申込及び決定)

第6条 健康相談への参加を希望する者からの申込は、電話により受付し相談者を決定する。

(通知)

第7条 町長は、前条により実施の可否を決定した被保険者に対して、美里町健康相談事業決定通知書(様式第1号)又は美里町健康相談事業却下通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(費用)

第8条 健康相談に要する費用は、無料とする。

(報告)

第9条 健康相談の委託を受けた事業者は、健康相談実施後1か月以内に町長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、健康相談の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美里町後期高齢者医療健康相談事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)