○美里町立南郷小学校マーチングバンド活動事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町立南郷小学校のマーチングバンド活動を通じた文化活動の振興及び個性的で活力のある児童の育成を図るため、美里町立南郷小学校のマーチングバンド活動の実施者(以下「実施者」という。)に対して予算の範囲内で美里町立南郷小学校マーチングバンド活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、美里町立南郷小学校におけるマーチングバンド活動とする。
2 補助金の交付対象者は、南郷小学校マーチングバンド親の会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費とする。
(1) 大会及び講習会の参加費
(2) 大会及び講習会に係る交通費及び宿泊費
(3) マーチングバンド活動に要する備品費及び消耗品費
(4) 団体登録料及び附属する手数料
(5) 講師に係る謝礼金
(6) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(補助金の概算払)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(実績報告)
第6条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、領収書その他補助対象経費に支出したことが分かる書類とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。