○美里町外国語指導助手住居費補助金交付要綱
令和3年4月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自ら居住するための住居を借り受け、その住居費を負担する外国語指導助手に対して、予算の範囲内で美里町外国語指導助手住居費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象者は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から雇入れを受けた外国語指導助手とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、外国語指導助手が教育委員会の指定する住宅を借り受けた場合の家賃及び駐車場代(以下「家賃等」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額とする。ただし、年額550,000円を上限とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 美里町外国語指導助手住居費補助金事業計画書(様式第1号)
(2) 当該住居に係る賃貸借契約書の写し
(住居変更の届出)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、住居を変更したときは、当該住居費に係る補助金の額の変更の有無にかかわらず、速やかに美里町外国語指導助手住居費補助金住居変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該家賃等の支払を証する書類(領収書等)
(2) 美里町外国語指導助手住居費補助金事業実績書(様式第3号)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日より施行する。


