○美里町議会Web会議用パーソナルコンピューター貸与規程

令和3年3月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会におけるWeb会議用パーソナルコンピューター(以下「端末機」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端末機の使用者)

第2条 端末機の貸与の対象となる者は、美里町議会議員(以下「議員」という。)とする。

(端末機の貸与)

第3条 端末機は、議員に対して無償で貸与する。

2 端末機の貸与の数は、議員1人につき1台とする。

3 議員は、前条の規定に基づく貸与の対象となる者に該当しなくなったときは、端末機を速やかに返却しなければならない。

(端末機の取扱い)

第4条 議員は、端末機を使用するときは、パスワード等の管理を適正に行わなければならない。

(端末機の管理)

第5条 議会事務局長は、端末機貸与簿(別記様式)を整備し、端末機を適正に管理しなければならない。

(遵守事項)

第6条 議員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 端末機を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 情報の受発信は、議員の責任において行うこと。

(3) 善良な管理者の注意をもって端末機を管理し、紛失、毀損等の防止に努めること。

(事故等があった場合の責任と対応措置)

第7条 議員は、端末機の破損、故障、紛失等が生じたときは、速やかに議会事務局長に報告しなければならない。

2 端末機の故障又は紛失等による情報の漏えいの責任は、当該端末機の故障又は紛失等を生じさせた議員個人において、誠実に対応しなければならない。

3 議員は、故意、重過失又は通常の使用以外により端末機を破損、故障又は紛失し、第三者に損害を与えた場合又は有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、端末機の貸与に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和3年3月29日から施行する。

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美里町議会Web会議用パーソナルコンピューター貸与規程

令和3年3月29日 議会訓令第1号

(令和3年3月29日施行)