○美里町乳幼児精神発達精密健康診査事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が実施する乳幼児健康診査等において精神発達上に問題が認められた乳幼児に対し、早期療育の体制を整え早期治療を行うとともに、育児不安などがある親の育児を支援するほか、性格行動等の問題のある乳幼児の保育を行う保育所等に対して適切な保育が行えるよう専門的な支援を行うため、乳幼児精神発達精密健康診査事業(以下「精健事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 精健事業の実施主体は、美里町とする。
2 町長は、精健事業を実施するに当たり、精神発達精密健康診査(以下「精健」という。)及び専門的な支援を臨床心理士、公認心理師等の心理職(以下「相談員」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 精健事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町が実施する乳幼児健康診査の結果、精神発達面において問題が認められ、より精密に健康診査を行い、専門的な助言及び指導が必要であると認められる乳幼児及び家族とその関係者
(2) 性格行動等の問題がある乳幼児及び家族とその関係者
(事業内容等)
第4条 精健事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条に規定する乳幼児(以下「対象児童」という。)に対する精健
(2) 精健の結果、必要と認められる専門的な支援
(3) 精健終了後の方針の検討及び引き続き指導が必要と判断された対象児童及びその家族に対する包括的な支援
3 前項第3号に規定する方針の検討及び包括的な支援を実施するに当たっては、関係者間で協議の上、適切な役割分担を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、保育記録その他対象児童の状態が分かる記録がある場合には、精健及び事後指導に活用するものとする。
3 相談員は、精健を実施したときは、乳幼児精神発達精密検査心理学的所見(様式第3号)により精健の結果を町に報告するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、精健事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。



