○美里町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において美里町担い手確保・経営強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 国実施要綱第3の1に規定する担い手確保・経営強化支援対策

(2) 国実施要綱第3の2に規定する地域農業構造転換支援対策

(3) 国実施要綱第3の3に規定する追加的信用供与補助事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 国実施要綱別記第1の4(1)アに該当する者

(2) 宮城県農業信用基金協会

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、国実施要綱別記第1の4(1)イ及び(2)イのとおりとする。

2 補助金の補助率は、国実施要綱別記第4の1(1)(2)及び(3)のとおりとする。

(対象経営体調書の提出)

第5条 融資主体型補助事業による取組を希望する者は、町長に対し、経営体調書(国実施要綱別紙様式第1号別添1「担い手確保・経営強化支援計画個別経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、国実施要綱別記第1の6各号の規定により担い手支援計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった者に対して、承認を受けた担い手支援計画に係る経営体調書の内容を通知するものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付申請書は、担い手確保・経営強化支援対策及び地域農業構造転換支援対策に取り組む者にあっては担い手確保・経営強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、追加的信用供与補助事業に取り組む者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金交付申請書(様式第2号)とする。

2 補助金の交付を申請する者は、前項の交付申請に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第7条 規則第6条の規定により付された条件に基づき町長の承認を受ける場合は、担い手確保・経営強化支援対策及び地域農業構造転換支援対策に取り組む者にあっては、担い手確保・経営強化支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を、追加的信用供与補助事業に取り組む者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(着工)

第8条 第2条第1項各号に掲げる事業の着工は、原則として規則第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定前に着工する必要があるときは、その理由を明記した担い手確保・経営強化支援事業に係る交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出し、交付の決定前に着工することができる。この場合において、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等を負担するものとし、町はその責めを負わないものとする。補助金の交付の決定を受けることができなかった場合における着工に係る費用、損害等についても同様とする。

2 交付対象者は、事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。ただし、前項の交付決定前着工届を提出した場合は、この限りでない。

(竣工)

第9条 交付対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第10条 規則第11条の規定による実績報告書(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、担い手確保・経営強化支援対策及び地域農業構造転換支援対策に取り組む者にあっては担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書(様式第8号)、追加的信用供与補助事業に取り組む者にあっては担い手確保・経営強化支援事業(追加的信用供与補助事業)補助金実績報告書(様式第9号)とする。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金にかかる仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 規則第12条の規定による通知を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金請求書(様式第11号)を提出するものとする。

2 交付対象者は、概算払を受けようとするときは、担い手確保・経営強化支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)により請求することができる。

3 町長は、前項の請求があり、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(財産の管理等)

第12条 交付対象者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 交付対象者は、事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第13号)を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、取得した財産等の処分制限期間が経過するまで、宮城県農業信用基金協会にあっては追加的信用供与事業において補証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月10日から施行する。

(令和7年3月18日告示第22号)

この告示は、令和7年3月18日から施行し、令和6年度に交付する補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

美里町担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱

令和3年6月10日 告示第60号

(令和7年3月18日施行)