○美里町防災行政無線戸別受信機設置事業補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅、事業所等に自主的に町の防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において美里町防災行政無線戸別受信機設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町税(国民健康保険税含む。以下「町税等」という。)を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者で、その居住する住宅に現に戸別受信機が設置されていない者のうち、新たに戸別受信機を設置する者

(2) 本町の区域内に事業所又は事務所(以下「事業所等」という。)を有し、現に戸別受信機が設置されていない事業所等のうち、新たに戸別受信機を設置する者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、戸別受信機本体の費用、屋外アンテナの設置費用及び配線工事費とする。ただし、次に掲げる費用は、補助対象外とする。

(1) 戸別受信機及び屋外アンテナの修理費用

(2) コンセントの設置費用

(3) 戸別受信機に使用する乾電池の購入費用

(4) 屋外アンテナの設置に係る家屋の改修費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、3万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号に掲げる書類は、申請者と設置する建物の所有者が異なる場合に限る。

(1) 町税等納付状況確認承諾書(様式第1号)

(2) 戸別受信機設置承諾書(様式第2号)

(3) 戸別受信機購入に係る経費の見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助金交付決定額の増減を伴わない変更

(2) 補助金交付決定額の2割以内の減額を伴う変更

(3) その他町長が必要と認める変更

(実績報告)

第7条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 領収書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

美里町防災行政無線戸別受信機設置事業補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第64号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和3年7月1日 告示第64号