○美里町学力向上推進委員会設置要綱
令和3年6月1日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 美里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒の学力向上に関する共通認識を高め、児童生徒の実態を把握し、地域の連携協力の強化及び適切な指導体制等の調整を図り、もって学力向上を推進するため、美里町学力向上推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学力に関する実態把握、分析、検証等に関すること。
(2) 学力向上事業に関する計画、調整及び諸方策に関すること。
(3) 学力向上を図る学習指導及び研究内容に関すること。
(4) 家庭学習の習慣化及び学習意欲の向上に関すること。
(5) 学校に所属する県費負担教職員の研修に関すること。
(6) その他学力向上に関わること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長会の代表
(2) 各学校の研究主任
(3) その他目的達成のために必要と認めた者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、美里町教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学力向上に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。