○美里町学力向上推進委員会設置要綱

令和3年6月1日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 美里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒の学力向上に関する共通認識を高め、児童生徒の実態を把握し、地域の連携協力の強化及び適切な指導体制等の調整を図り、もって学力向上を推進するため、美里町学力向上推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学力に関する実態把握、分析、検証等に関すること。

(2) 学力向上事業に関する計画、調整及び諸方策に関すること。

(3) 学力向上を図る学習指導及び研究内容に関すること。

(4) 家庭学習の習慣化及び学習意欲の向上に関すること。

(5) 学校に所属する県費負担教職員の研修に関すること。

(6) その他学力向上に関わること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校長会の代表

(2) 各学校の研究主任

(3) その他目的達成のために必要と認めた者

(委員長等)

第4条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、美里町教育委員会教育総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、学力向上に関し必要な事項は、委員会において定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

美里町学力向上推進委員会設置要綱

令和3年6月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月1日 教育委員会訓令第2号