○美里町申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町長が定める規則、規程、要綱等(以下「規則等」という。)に押印の定めがある申請書、申込書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該申請書等の押印について定める規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等の様式については、当該申請書等の押印について定める規則等の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所要の調整をして使用することができるものとする。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

美里町申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年9月27日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年9月27日 規則第26号