○美里町申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年9月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、町民等の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、町長が定める規則、規程、要綱等(以下「規則等」という。)に押印の定めがある申請書、申込書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該申請書等の押印について定める規則等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。