○美里町新中学校開校準備委員会設置要綱
令和3年7月26日
教育委員会告示第15号
(設置)
第1条 美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)第4条に規定する中学校を1校に再編した、新しい町立中学校(以下「新中学校」という。)の開校に当たり必要な事項を協議するため、美里町新中学校開校準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 新中学校の開校準備に関すること。
(2) その他開校に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員35人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 町内小・中学校及び幼稚園の保護者
(2) 町内小・中学校教職員
(3) 住民
(4) 学校評議員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から新中学校の開校までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、第1回目の会議は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議の協議経過及び結果は、教育委員会へ報告するものとする。
(代表者会)
第7条 委員会に委員長、副委員長及び各検討部会が推薦する委員により組織する代表者会を置く。
2 代表者会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 新中学校の名称、校章、校旗、校歌等に関すること。
(2) 校舎、体育館等の施設配置に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
3 代表者会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に代表者会の委員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
2 検討部会は、協議経過及び結果を代表者会へ報告する。
3 検討部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
4 検討部会に部会長及び副部会長を置き、各検討部会の委員の互選により定める。
5 部会長は、検討部会を総括する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 検討部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に当該検討部会の委員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和3年7月26日から施行する。
別表(第8条関係)
検討部会名 | 協議事項 |
総務検討部会 | 記念行事 学校指定用品 事前交流 給食、アレルギー対応 教材、備品の整理処分 引越し計画、準備 その他必要な事項に関すること |
PTA・通学検討部会 | PTAについて 通学、スクールバス運行計画 安全対策 同窓会 その他必要な事項に関すること |
学校運営・教育課程検討部会 | 教育課程 いじめ、不登校対策 特別支援教育 ICT教育の推進 英語教育の充実 部活動 校則 その他必要な事項に関すること |