○美里町商店会等街路灯維持管理支援補助金交付要綱
令和3年11月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商業基盤施設の保全及び商店街の機能向上を図るため、商店会等が行う街路灯の維持管理に対し、予算の範囲内において美里町商店会等街路灯維持管理支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街 小売店、飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して3店舗以上集積している一画をいう。
(2) 商店会 地域の商業振興を目的に商店街を主な区域として設立された団体で、構成員が10事業所以上かつ3分の2以上が小売業、飲食業及びサービス業を営む者が占める団体をいう。
(3) 街路灯 商店街の機能向上を目的に商店街に設置された照明灯をいう。
(間接補助及び交付対象者)
第3条 この補助金は、間接補助金とし、補助金の交付対象者は、遠田商工会とする。
(実施主体)
第4条 実施主体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 街路灯を維持管理する商店会
(2) 街路灯の維持管理を目的とする団体で、町長が特に必要と認めた団体
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、実施主体が街路灯の維持管理に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 維持継続費 電気料金(損害保険に加入している街路灯に限る。)、損害保険料
(2) 臨時経費 修繕料(1件1万円未満の街路灯の維持管理に係る消耗品購入費用を含む。)
(3) その他町長が特に必要と認める経費
(補助対象事業費)
第6条 補助金の対象となる事業費は、維持継続費にあっては毎年4月から12月までを納付期限として支払われた経費、臨時経費にあっては毎年4月から12月までに修繕を完了し支払われた経費とし、当該補助対象経費の合計に10分の9を乗じた額(1,000円未満切り捨て)とする。ただし、当該経費について、他の補助金、損害保険等による補償その他これに類する補填があったときはその補填された金額を除く。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、各実施主体の補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額と当該実施主体に遠田商工会が補助する額のいずれか少ない金額とする。
(交付の申請)
第8条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支予算書に係る実施主体ごとの内訳
(2) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、1月30日とする。
(実績の報告)
第9条 規則第11条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支決算書に係る実施主体ごとの内訳
(2) 実績報告書(修繕を行った箇所の写真を含む。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。