○美里町特定家畜伝染病対策本部設置要綱
令和3年12月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林水産省令第35号)により特定家畜伝染病防疫指針の作成が定められている伝染病のうち、口蹄疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、牛疫及び牛肺疫(以下「特定家畜伝染病」という。)の防疫対策等について、関係課が連携し各種対策を円滑に推進するために設置する美里町特定家畜伝染病対策本部(以下「町対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 町対策本部は、美里町内で特定家畜伝染病が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、若しくは町長が必要と認めたときに設置する。
2 町対策本部は、殺処分を必要とする家畜伝染病に関する防疫措置が完了したとき、又は新たに対策を講じる必要がなくなったと町長が認めたときに廃止する。
(所掌事務)
第3条 町対策本部は、殺処分を必要とする家畜伝染病に関し、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 特定家畜伝染病防疫対策に関すること。
(2) 畜産物の安全・衛生対策に関すること。
(3) 情報の収集及び分析に関すること。
(4) 町民への正確な情報提供に関すること。
(5) 防疫対策に関与する者の健康に関すること。
(6) 畜産物の生産者等への支援等に関すること。
(7) その他防疫対策に必要な調整に関すること。
(組織)
第4条 町対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、それぞれ別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総理する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
4 町対策本部に事務局を産業振興課に置き、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 町対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年12月28日から施行する。
附則(令和6年9月4日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第4条関係)
対策本部会議の構成
役職 | 職 |
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
副本部長 | 教育長 |
本部員 | 総務課長 総務課町民窓口室長 企画財政課長 まちづくり推進課長 防災管財課長 税務課長 町民生活課長 建設課長 下水道課長 健康福祉課長 長寿支援課長 子ども家庭課長 水道事業所長 南郷病院事務長 会計課長 議会事務局長 教育委員会教育総務課長 |
別表第2(第4条関係)
事務局の構成
役職 | 職 |
事務局長 | 産業振興課長 |
事務局次長 | 産業振興課課長補佐 産業振興課係長 |