○美里町特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和4年4月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(確認の申請)

第3条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者(以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。)は、美里町特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる施設又は事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める別紙及び必要な添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部 様式第1号別紙1

(2) 認可外保育施設 様式第1号別紙2

(3) 預かり保育事業 様式第1号別紙3

(4) 一時預かり事業 様式第1号別紙4

(5) 病児保育事業 様式第1号別紙5

2 町長は、前項の申請について確認を行ったときは、その結果を特定子ども・子育て支援提供者に対し、美里町特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第2号)又は美里町特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更を受けようとする者は、美里町特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第58条の6の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をしようとする者は、美里町特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第6条 町長は、法第58条の10第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、子ども・子育て支援施設等の設置者又は事業を行う者に対し、美里町特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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美里町特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和4年4月28日 規則第10号

(令和4年5月1日施行)