○美里町福祉灯油助成事業実施要綱

令和4年1月24日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格の高騰が家庭経済に大きな影響を与え、暖房用具等に係る経済的負担が極めて深刻な状況となっていることから、生活基盤の脆弱な低所得世帯等に対し灯油購入費の一部を助成することにより、家計負担の軽減を図り、もって生活の安定に資するため、福祉灯油助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象世帯)

第2条 福祉灯油助成事業の助成対象者は、美里町子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付)実施要綱(令和4年美里町告示第2号)第3条第1項に該当し、臨時特別給付金の支給を受けた者又は申請を行った者とする。

(助成額)

第3条 町長は、助成対象者に対し、1世帯当たり5,000円の福祉灯油助成金を支給するものとする。

(支給の申込み等)

第4条 町は、助成対象者に対し、福祉灯油助成金の支給の申込みを行う。

2 助成対象者は、前項の申込みを受けた際、別記様式により福祉灯油助成金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 町長は、申込みから町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、助成対象者対象者に対し、福祉灯油助成金を支給する。

(不当利得の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉灯油助成事業による助成を受けた者に対しては、助成を行った費用の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年1月24日から施行する。

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美里町福祉灯油助成事業実施要綱

令和4年1月24日 告示第3号

(令和4年1月24日施行)