○美里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安心して子育てができる地域社会を構築するため、育児の相互援助を目的として実施するファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 利用会員 事業の会員として入会し、育児の援助を受ける者

(2) 協力会員 事業の会員として入会し、育児の援助を行う者

(3) 両方会員 利用会員であり、かつ、協力会員である者

(4) 対象児童 利用会員が監護する児童で、生後6か月から小学校6年生までのもの

(事務局の設置)

第3条 事業の事務を処理するため、美里町小牛田児童館に事務局を置くものとする。

(事業の内容)

第4条 美里町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 会員の募集、登録等に関すること。

(2) 会員の子育てに関する相互援助活動(以下「援助活動」という。)の総合調整に関すること。

(3) 援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員の交流に関すること。

(5) 事業の広報に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第5条 事業の円滑な推進を図るため、事務局に相互援助活動調整等の事務を行うアドバイザーを置く。

(会員登録等)

第6条 この事業を利用しようとする者は、美里町ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号又は様式第1号の2)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、入会を承認したときは、センターの会員として登録し、美里町ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 会員は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに美里町ファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 会員は、退会しようとするときは、美里町ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を町長に提出するとともに、会員証を返還しなければならない。

5 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 利用会員 町内に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの子どもの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)

(2) 協力会員 町内に住所を有する心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有し、別に定める研修に参加し、積極的に援助活動を行うことができる20歳以上の者

(会員の資格喪失)

第7条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失するものとする。

(1) 会員が前条第5項に掲げる会員の要件を満たさなくなったとき。

(2) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 会員は、前項の規定によりその資格を喪失したときは、直ちに町長に会員証を返還しなければならない。

(会員の責務)

第8条 会員は、援助活動により知り得た個人情報や秘密を漏らしてはならない。退会し、又は会員の資格を喪失した後も同様とする。

2 会員は、援助活動を通じて物品の販売若しくはあっせん又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。

(援助活動の内容)

第9条 協力会員の行う援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設、幼稚園、小学校又は学童保育(以下「保育施設等」という。)へ対象児童を送迎すること。

(2) 保育施設等の始業時間前又は就業時間後に対象児童を預かること。

(3) 保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に対象児童を預かること。

(4) 利用会員が冠婚葬祭、学校行事又は買物等の外出の際に、対象児童を預かること。

(5) その他利用会員の育児を支援するために必要な援助活動を行うこと。

2 協力会員が行う援助活動は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、利用会員及び協力会員両者の合意がある場合は、この限りでない。

3 対象児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の時間)

第10条 援助活動は、午前7時から午後7時までの間に行うものとする。

2 やむを得ず援助の必要がある場合は、前項に規定する時間を延長することができる。

3 援助活動を行う時間(以下「援助時間」という。)は、1回につき1時間以上とし、以後30分を単位とする。

4 援助時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲の時間を基礎として算出するものとする。

(1) 対象児童を送迎する場合 協力会員が利用会員から対象児童を預かったときから、当該利用会員が指定した場所へ送り届けたときまで、又は利用会員が指定した場所で対象児童を預かったときから、当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(2) 対象児童を預かる場合 協力会員が利用会員から対象児童を預かったときから、当該利用会員に対象児童を引き渡したときまでの時間

(援助活動の調整等)

第11条 利用会員は、対象児童について、援助活動を受けようとするときには、センターに援助の申込みをしなければならない。

2 アドバイザーは、前項の申込みがあったときは、援助活動の内容、援助希望日時等、援助活動の調整に必要な事項を確認し、援助活動受付簿(様式第5号)に記載するとともに協力会員との調整を行うものとする。

3 利用会員及び協力会員は、援助活動の内容について援助活動事前打合せ書(様式第6号)に基づき、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該援助活動の内容を決定するものとする。

4 協力会員は、援助活動を実施したときは、その実施内容を記載した援助活動報告書(様式第7号)を作成し、利用会員の確認を受け、センターに提出しなければならない。

(報酬)

第12条 利用会員は、協力会員に対し、援助活動の終了後の都度、別表に定める基準に従って報酬及び援助活動に要した費用を支払うものとする。

(利用会員の遵守事項)

第13条 利用会員は、協力会員に対し、第11条第3項の規定により決定された援助活動の内容以外の援助を要求してはならない。

(協力会員の遵守事項)

第14条 協力会員は、援助活動中の対象児童の安全確認と事故の発生予防に努めなければならない。

2 協力会員は、援助活動中の対象児童に異常を認めたときは、直ちに利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置を講ずるものとする。

3 協力会員は、同時に複数の利用会員に対し援助活動を行ってはならない。

4 協力会員は、当月分の報告書を翌月の5日までにセンターに提出するものとする。

(保険)

第15条 町は、援助活動によって生じた事故による会員の損害の賠償に備えるため、町を被保険者とする賠償保険に加入するものとする。

(事故の取扱い等)

第16条 会員は、援助活動において事故が生じたときは、速やかにセンターに報告しなければならない。

2 会員は、前条に規定する賠償保険の適用外の事故による損害については、会員間において解決しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年6月30日告示第64号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 利用会員が協力会員に支払う報酬額の基準

利用時間帯区分

基準報酬額

(対象児童1人、1時間当たり)

月曜日から金曜日までの午前7時から午後7時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

600円

上記以外の時間(利用会員及び協力会員両者の合意があった場合に限る。)

700円

(1) 利用会員が同一の協力会員から同時に2人以上の子どもについて援助を受ける場合は、2人目以降の子どもに係る報酬の基準は、上記の額の2分の1とする。

(2) 援助時間が1時間未満の時は、1時間とする。援助時間が1時間を超えた場合において、その超えた時間が30分に満たないときの報酬額の基準は上表の2分の1とし、その超えた時間が30分以上の時の報酬額の基準は上表の額とする。

(3) 援助活動が報酬額の異なる区分を引き続き利用する場合は、異なる区分を含む1時間の報酬は、700円とする。

(4) 利用会員が援助活動の依頼を取り消す場合の報酬基準は、次のとおりとする。

ア 利用予定日の前日までに取り消した場合 無料

イ 利用予定開始時刻までに取り消した場合 利用予定時間の報酬の半額

ウ 利用予定開始時刻までに取消しをせず、利用しなかった場合 利用予定時間報酬の全額

2 援助活動に要した費用

内容

区分

金額

食事代(1食当たり)(利用会員の承諾を得て、協力会員が調理し、提供する場合に限る。)

2歳未満

100円

2歳以上の未就学児

200円

就学児

300円

おやつ代(利用会員の承諾を得て、協力会員が用意した場合に限る。)

全年齢

50円

児童の送迎に係る費用(利用会員及び協力会員両者の合意があった場合に限る。)

公共交通機関又はタクシーの場合

実費

自家用車

実費相当

その他援助活動に必要となった消耗品等の経費

事前の打合せによる

実費

3 支払方法

報酬及び援助活動に要した費用は、速やかに支払うものとする。

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美里町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和4年2月1日 告示第6号

(令和4年7月1日施行)