○美里町公共工事前金払取扱要綱

令和4年3月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条第1項に規定する前金払(以下「前金払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。

2 この要綱において「保証事業会社」とは、法第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

3 この要綱において「保証契約」とは、法第2条第5項に規定する保証契約をいう。

(前金払の対象工事)

第3条 前金払の対象となる公共工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1件の契約金額が130万円以上の土木建築に関する工事

(2) 1件の契約金額が130万円以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造(以下「機械類の製造」という。)

(3) 1件の契約金額が50万円以上の土木建築に関する工事の監理及び設計並びに調査又は測量(以下「設計業務等」という。)

(前金払の対象者)

第4条 町が前金払の対象者とすることができる者は、前条に規定する公共工事の受注者で、保証事業会社と保証契約を締結した者(以下「受注者」という。)とする。

(支払率等)

第5条 前金払の支払率は、当該契約金額の10分の4(機械類の製造及び設計業務等の契約金額については、10分の3)以内で町長が定める額とする。

2 土木建築に関する工事(機械類の製造及び設計業務等を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当する工事は、既に支払った前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、その額は、契約金額の10分の2以内とし、既に支払った前金払との合計額が契約金額の10分の6以内とする。

(1) 当該契約に係る工事の契約金額が500万円以上で、かつ、工期が100日以上あること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前金払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた後の額とする。

(前金払の請求及び支払)

第6条 前金払を受けようとする受注者は、前金払の請求書に保証事業会社の保証証書の原本及びその写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して14日以内に支払わなければならない。

3 中間前金払を受けようとする受注者は、請求に先立ち、中間前金払認定請求書により、前条第2項各号に掲げる要件を満たしていることの認定を請求するものとする。

4 前項の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して7日以内に当該請求に係る認定を行い、その結果を中間前金払認定調書により、当該認定を請求した受注者に通知するものとする。

(複数年にわたる契約における前金払)

第7条 工事の履行が複数年にわたるもの(当該工事が繰越明許に基づく場合、各年度の出来高予定額を設定しない場合その他の当該工事の性質又は目的が各年度に分割して取り扱うことに適さない場合を除く。)についての前金払の支払をするときは、当該契約金額の各年度別の支払限度額を基本として、第5条第1項に定める範囲とする。

2 繰越明許費に係る翌年度にわたる契約の前金払は、契約締結の会計年度に契約金額の総額に対して行うことができる。

(前金払の返還)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前金払の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 当該工事の請負契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社が当該工事の保証契約を解除したとき。

(3) 前金払を当該工事以外の目的に使用したとき。

(前金払の追払)

第9条 設計変更その他の理由により契約金額を増額した場合において、受領済の前金払が増額後の契約金額の10分の3(中間前金払の支払を受けているときは、増額後の契約金額の10分の5)に満たないときは、増額後の契約金額の10分の4(中間前金払の支払を受けているときは、増額後の契約金額の10分の6)から受領済の前金払額(中間前金払の支払を受けている場合には中間前金払を含む。)を差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払をすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美里町公共工事前金払取扱要綱

令和4年3月4日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)