○美里町二十歳を祝う会実施要綱

令和4年3月4日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、満20歳に達した青年の門出を町民全体で祝福するとともに、人生の節目を迎えた自覚と社会人としての意識を高めることを目的として実施する美里町二十歳を祝う会(以下「二十歳を祝う会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催)

第2条 二十歳を祝う会は、美里町が主催する。

(実施日)

第3条 二十歳を祝う会の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日の前日とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

(対象者)

第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 美里町に住所を有する者又は美里町内の小学校若しくは中学校を卒業した者であって、実施日が属する年度の4月2日からその翌年度の4月1日までに20歳に達する者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が適当と認める者

(実行委員会)

第5条 町長は、二十歳を祝う会を企画し、実施するため、美里町二十歳を祝う会企画実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置くことができる。

2 実行委員会は、前条の規定による対象者のうちから、自薦又は他薦により選出し、構成する。

(庶務)

第6条 二十歳を祝う会に関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、二十歳を祝う会の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美里町二十歳を祝う会実施要綱

令和4年3月4日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年3月4日 告示第13号