○美里町結婚活動サポート助成金交付要綱
令和4年3月11日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「みやマリ」という。)又は一般社団法人宮城県青年会館が運営するみやぎ青年婚活サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)に入会した者に対して、予算の範囲内で美里町結婚活動サポート助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) みやマリ又はサポートセンターに入会した者であること。
(2) 第5条に規定する助成金の交付申請日以前に町内に住所を有し、かつ、現に婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻を予定するものを除く。)であること。
(3) 町税等の滞納がないこと。
(4) 美里町暴力団排除条例(平成24年美里町条例第28号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が対象者として不適当と認めた者でないこと。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき1回とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、みやマリ又はサポートセンターの入会登録料及び紹介料とする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の額とする。ただし、1万5,000円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、みやマリ又はサポートセンターの会員登録の日から起算して3か月以内に、美里町結婚活動サポート助成金交付申請書(別記様式)にみやマリ又はサポートセンター発行の領収書又は会員証の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(美里町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱の廃止)
2 美里町みやぎ青年婚活サポートセンター利用促進助成金交付要綱(令和3年美里町告示第27号)は、廃止する。
