○美里町奨学資金貸付審査委員会設置規則
令和4年3月31日
教育委員会規則第5号
(設置)
第1条 美里町奨学資金貸付条例(平成18年美里町条例第94号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、奨学資金の貸付について審査するため、美里町奨学資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、奨学資金貸付申請者が条例第2条の規定を満たす者であるかを審査する。
(組織)
第3条 委員会は、4人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 美里町教育委員会事務局長
(3) 美里町立中学校長
(4) 美里町立小学校長
(5) その他教育委員会が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を主宰し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、最初に行われる会議は教育長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができないものとする。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査会は、奨学資金貸付申請者の審査結果を教育委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、美里町教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。