○美里町立学校学力向上支援員配置要綱

令和4年3月31日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町立学校の設置に関する条例(平成18年美里町条例第89号)第3条及び第4条に規定する美里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童生徒一人一人の基礎的、基本的な学習内容の定着及び学力の向上を目指し、習熟度及び課題に応じた指導に学力向上支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 支援員は、学校長の指揮監督のもと、担当教職員と連携し、次に掲げる職務に従事する。

(1) 習熟度に合わせた少人数指導による児童生徒一人一人に応じた指導

(2) ティーム・ティーチング等担当教職員との連携した指導

(3) その他学校長が必要と認める業務

(支援員の資格要件)

第3条 支援員の資格要件は、教職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有する者とする。

(任命)

第4条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(配置申請)

第5条 学校長は、学力向上支援員の配置を必要と判断した場合は、美里町立学校学力向上支援員配置申請書(様式第1号)に美里町立学校学力向上支援員活動計画書(様式第2号)を添えて、美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申請するものとする。

(配置決定)

第6条 教育長は、前条の申請があったときは、予算の範囲内において、計画書の内容及び学校の実情並びに支援員の配置の必要性等を勘案し、配置の可否を決定するものとする。

2 教育長は前項の規定により支援員の配置を決定したときは、美里町立学校学力向上支援員配置可否決定通知書(様式第3号)により学校長に通知するものとする。

(活動報告)

第7条 支援員が配置された学校の学校長は、美里町立学校学力向上支援員活動実績報告書(様式第4号)を当該年度の3月末までに教育長に提出しなければならない。

(研修等)

第8条 教育委員会は、支援の充実を図るため、支援員に対し、研修会を実施するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美里町立学校学力向上支援員配置要綱

令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)