○美里町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付要綱
令和4年9月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)によらず、HPVワクチンを接種した者に対し、予算の範囲内で当該予防接種費用を助成することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、美里町の住民基本台帳に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに国内の医療機関でサーバリックス(2価)又はガーダシル(4価)の任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項に該当することにより実施されるHPVワクチンの定期接種をいう。次条において同じ。)を受けていないこと。
2 助成の対象となる費用は、医療機関に対し支払った予防接種費用とし、書類発行等に要した文書料等は含まないものとする。
(交付申請等)
第4条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)とする。
(1) 第2条第4号の実費を支払った事実及びその額を証明できる書類
(2) 助成金を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
3 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、令和8年3月31日とする。
(交付決定等)
第5条 町長は、規則第5条の規定により助成金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、助成金を交付するものとする。
2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書は、美里町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)とする。
3 規則第7条第2項に規定する補助金等不交付決定通知書は、美里町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金交付却下通知書(様式第4号)とする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和4年9月30日から施行する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に第4条の規定による申請があった者に対し、同日後に助成金を交付するものについては、この告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年1月4日告示第2号)
この告示は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第26号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。
別表(第7条関係)
子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用に係る助成金額
任意接種を受けた日の属する年度 | 助成金額(上限額) |
平成26年4月1日~平成27年3月31日 | 16,457円 |
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | |
平成31年4月1日~令和元年9月30日 | |
令和元年10月1日~令和2年3月31日 | 16,762円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 |



