○美里町クラウドファンディング支援補助金交付要綱

令和4年10月6日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新商品開発、新たなサービス提供等新たなチャレンジを支援するため、クラウドファンディングを活用して事業を実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内において美里町クラウドファンディング支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) プロジェクト クラウドファンディングを活用して実施する事業をいう。

(3) 中小企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者

 事業を営んでいない個人であって、補助金の交付決定を受けた年度内に個人事業主として開業等を行う計画を有し、その代表者になる予定の者

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とする。

(1) 町内に事業所を置き又は置く予定の者で、かつ、引き続き町内で事業を継続する意思があること。

(2) プロジェクトを公開するための契約をクラウドファンディング仲介事業者(以下「仲介事業者」という。)と締結した者であること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務委託営業を行っていないこと。

(4) 政治及び宗教上の組織又は団体でないこと。

(5) 補助金の趣旨から適切でないと町長が判断する者でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となるプロジェクト(以下「補助対象プロジェクト」という。)は、資金提供を行った者に対しその対価として商品又はサービスが提供されるプロジェクトとし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 起業・創業して行うプロジェクト

(2) 新商品の開発又は新サービスの企画開発等のプロジェクト

(3) 新たな事業分野への展開を行うプロジェクト

(4) その他補助金の趣旨から町長が適切と認めるプロジェクト

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、仲介事業者に支払うクラウドファンディング利用手数料とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費以内の額で、15万円を限度とする。ただし、この補助金以外の補助金(以下「その他補助金」という。)を受けている場合は、クラウドファンディング利用手数料の額からその他補助金の額を控除した額を上限とする。

2 前項の規定により補助金の額を算定する場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請等)

第7条 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) プロジェクト概要書(様式第1号)

(2) 仲介事業者と締結した契約書の写し

(3) クラウドファンディング利用手数料の支払が確認できる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項に規定する指定する期日は、クラウドファンディングの全てが終了した日から1か月以内又は3月20日のいずれか早い日とする。

3 交付申請は、1つのプロジェクトにつき1回を限度とし、同一の申請者による申請は、会計年度ごとに1回を限度とする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により、補助金を交付するものとする。

(様式の特例)

第9条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町クラウドファンディング支援補助金交付申請書(様式第2号)とする。

2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書は、美里町クラウドファンディング支援補助金交付指令書兼確定通知書(様式第3号)とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年10月6日から施行する。

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美里町クラウドファンディング支援補助金交付要綱

令和4年10月6日 告示第101号

(令和4年10月6日施行)