○美里町令和4年7月豪雨災害被災住宅復旧支援事業助成金交付要綱
令和4年11月29日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、令和4年7月15日から16日にかけて降った大雨(以下「令和4年7月豪雨」という。)によって被害を受けた住宅(以下「被災住宅」という。)の復旧を支援するため、復旧に要した経費に対して災害救助法(昭和22年法律第118号)に準じた助成をすることについて、美里町補助金等交付規則(平成18年美里町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象となる住宅)
第2条 助成の対象となる住宅は、被災住宅のうち、次のいずれにも該当する住宅とする。
(1) 令和4年7月豪雨の発生時までに居宅として使用されていた住宅
(2) 令和4年7月豪雨によって床上浸水の被害を受けた住宅
(3) 令和4年7月豪雨によって罹災証明書の判定区分が半壊以上となった住宅
(4) 令和4年7月豪雨によって災害救助法による住宅応急修理制度による救助、及び、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による被災者生活再建支援制度の支援金を受けていない住宅
(5) 美里町に所在する住宅
(助成対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。ただし、家具、家電製品等の修理又は購入に要した経費は対象としない。
(1) 被災住宅の修繕・補修に要した経費
(2) 被災住宅の解体撤去に要した経費
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する経費の額とする。ただし、一つの被災住宅に対し65万5,000円(以下「上限額」という。)を上限とする。
2 助成金の額は、助成の対象となる経費の項目が追加された場合であっても、上限額を超えることができない。ただし、上限を超えない金額である場合は、その差額を支給することができる。
(助成対象者)
第5条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、第3条各号の経費を負担した者とする。
2 被災住宅の所有者以外の者が、その経費を負担した場合は、被災住宅の所有者の同意により助成対象者とすることができる。
3 一つの被災住宅に対し、助成の対象となる経費を負担した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を代表とし助成対象者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った助成金の交付は、助成の対象となる経費を負担した者全員に対してなされたものとみなす。
(交付申請等)
第6条 規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書は、美里町令和4年7月豪雨災害被災住宅復旧支援事業助成金交付申請書(様式第1号)とする。
2 規則第4条第1項に規定する別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 第3条に規定する経費を支払った事実及びその額を証明できる書類
(2) 罹災証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 規則第4条第1項に規定する指定の期日は、令和5年11月30日とする。
(交付の決定等)
第7条 町長は、規則第5条の規定により助成金の交付を決定したときは、規則第13条第1項の規定により助成金を交付するものとする。
2 規則第7条第1項に規定する補助金等交付指令書は、美里町令和4年7月豪雨災害被災住宅復旧支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)とする。
3 規則第7条第1項に規定する補助金等不交付決定通知書は、美里町令和4年7月豪雨災害被災住宅復旧支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)とする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年11月30日から施行する。



