○美里町スクールソーシャルワーカー設置要綱
令和4年11月30日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 美里町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)並びにその保護者が抱えるいじめ、不登校、暴力行為、児童虐待その他の生徒指導上の問題に対応するため、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールソーシャルワーカーを置く。
(身分)
第2条 スクールソーシャルワーカーは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任命及び配置)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者
(2) 教育及び福祉の両面に関して専門的な知識及び技術を有し、過去に教育又は福祉の分野において活動経験の実績等のある者
2 教育委員会は、前項により任命した者について、中学校長の要請に応じて配置するものとする。
(職務)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童生徒及びその保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制構築のための支援
(4) 学校内のいじめ防止等の対策
(5) 児童生徒に関するケース会議への参加
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた職務
2 前項に規定する職務は、スクールソーシャルワーカーが勤務する中学校において行うほか、当該中学校の属する通学区域内の小学校長の要請に応じ、教育委員会の認める場合において行うことができる。
(家庭訪問)
第5条 スクールソーシャルワーカーは、必要に応じて児童生徒が在籍する学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)(正規の教職員に限る。)がする家庭訪問に同行することができる。
(勤務時間)
第6条 スクールソーシャルワーカーは、年間210時間を超えない範囲で勤務するものとする。
(勤務の報告)
第7条 スクールソーシャルワーカーは、定期的に開催する報告会において、その勤務の詳細について報告するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーに関し必要な事項は、教育委員会において定める。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。