○美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例

令和5年3月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害の発生により被害を受けた町民に対し、美里町(以下「町」という。)が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けない場合において、被災した住宅に対し応急修理を行うことにより、被災者の経済的な負担の軽減及び早期復旧を図り、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 町の区域内で発生した暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象をいう。

(2) 被災住宅 災害により被害を受けた住宅で、当該災害時に居宅として使用していた住宅をいう。

(対象者)

第3条 応急修理の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、借家に居住する者にあっては、応急修理することに対し所有者の同意がある場合に限る。

(1) 災害発生時、町内に所在する被災住宅に居住していたこと。

(2) 災害により被災した住宅の罹災証明書の判定区分が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水となったこと。

(3) 応急修理を行うことで、被災住宅での生活が可能となることが見込まれること。

(修理の範囲)

第4条 住宅の応急修理の対象範囲は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第3条第1項に規定する内閣総理大臣が定める基準(以下「内閣総理大臣が定める基準」という。)に準じ、日常生活に必要最小限度の部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所とする。

(基準額)

第5条 町長が応急修理のために支出する額は、内閣総理大臣が定める基準に準じ規則で定める額(次項において「基準額」という。)以内とする。

2 応急修理に要する額が基準額を超える場合は、当該超える額を応急修理を受ける者が負担しなければならない。

(修理の申請等)

第6条 応急修理を希望する者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(修理の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請の内容を審査の上、適当と認めるときは、修理の施工業者を決定し、修理を依頼するものとする。

2 町長は、前項により修理を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(修理の取消し)

第8条 町長は、修理の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、修理の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により修理の決定を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、修理の決定を取り消した場合において、すでに応急修理の費用が発生しているときは、当該費用を申請者から徴収するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美里町災害被災住宅復旧支援に関する条例

令和5年3月8日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月8日 条例第4号