○美里町職員の暫定再任用に関する規則
令和5年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年美里町条例第23号。以下「整備条例」という。)附則第4条から第8条までに規定する暫定再任用職員の任用事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 暫定再任用の対象とする者は、採用しようとする年度の前年度に美里町職員の定年等に関する条例(平成18年美里町条例第32号。以下「条例」という。)第2条の規定により退職した者並びに条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後、任期満了により退職した者とする。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 年金支給開始年齢に達する年度の末日までの期間において、暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を、1年を超えない期間で更新することができる。
(服務・勤務条件等)
第4条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、町長の事務部局に属する一般職の職員の例(以下単に「職員の例」という。)による。
2 暫定再任用職員の給与については、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号。以下「給与条例」という。)の定めによる。ただし、暫定再任用職員は、給与条例第5条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 暫定再任用職員の所属配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
4 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
5 暫定再任用職員の旅費については、職員の例による。
(暫定再任用意向調査の時期)
第5条 町長は、毎年10月末日までに、暫定再任用についての意向調査を行うものとする。
(新規暫定再任用職員の選考)
第6条 新たに暫定再任用職員となる者の選考に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して、町長が決定する。
(1) 面接試験
(2) 定年前の人事評価
(3) 健康状況
(4) その他町長が必要と認めるもの
(任期の更新等)
第7条 町長は、暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、当該職員の勤務実績、健康状態、業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(決定の取消し)
第8条 町長は、採用予定者又は任期更新予定者が次のいずれかに該当する場合は、決定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暫定再任用をすることにつき困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第9条 採用予定者又は任期更新予定者が、採用又は任期の更新を辞退する場合は、速やかに、暫定再任用辞退申出書(様式第7号)を提出するものとする。
(退職)
第10条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、辞職願を提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。






