○個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法を定める規則
令和5年3月31日
規則第16号
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵便切手若しくは町長がこれに類すると認める証票で納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法を定める規則
令和5年3月31日
規則第16号
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、現金又は郵便切手若しくは町長がこれに類すると認める証票で納付する方法とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。