○美里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担金に関する規則
令和5年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美里町が設置する小学校、中学校、幼稚園及び保育所の児童、生徒又は乳幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及び徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の額)
第2条 保護者負担金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 保護者負担金の額 (児童生徒等1人当たりの年額) | |
小学校 | 460円 | |
中学校 | 460円 | |
幼稚園 | 170円 | |
保育所 | 一般 | 210円 |
要保護 | 20円 | |
(保護者負担金の免除)
第3条 町長は、保護者(幼稚園及び保育所の乳幼児の保護者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(保護者負担金の不還付)
第4条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。