○美里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担金に関する規則

令和5年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、美里町が設置する小学校、中学校、幼稚園及び保育所の児童、生徒又は乳幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する額(以下「保護者負担金」という。)の決定及び徴収に関し、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は、次の表のとおりとする。

区分

保護者負担金の額

(児童生徒等1人当たりの年額)

小学校

460円

中学校

460円

幼稚園

170円

保育所

一般

210円

要保護

20円

(保護者負担金の免除)

第3条 町長は、保護者(幼稚園及び保育所の乳幼児の保護者を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(保護者負担金の不還付)

第4条 既に納付された保護者負担金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美里町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担金に関する規則

令和5年3月31日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月31日 規則第21号